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投稿者:石塚時雄
投稿日:2009年 3月29日(日)23時17分48秒
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回答が遅れすいません。山友会の公的届け出は勉強不足もあるのですが、
(1)河川法に基づくテラス使用届け出は出しておりません。
(2)都公安条例に基づく集会届け出は出していません。
(3)保健所に対して食品配布の許可申請はしていません。
(4)ただし山友会が毎日行っている無料診療は正規の医療機関の医療行為なので正式な医療機関として保健所の届け出承認を得ています。医師も正式な医師だけです。
(5)税務署、都税事務所、労働基準監督署への諸届け出は数多くやっています。
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