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河川法24条の許可?

 投稿者:うめもと  投稿日:2009年 3月13日(金)18時15分32秒
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  おじさんたちに食べ物を配るのが駄目だとする根拠は、新聞報道によると河川法24条の占用許可がないため、ということのようですね。なんだか釈然としません。

そこで、河川法と関係法令、それに関係する通達を読んでみたのですが、今回問題とされるような、おじさんたちに食べ物を配る行為は、河川法24条にいう「占用」にあたらないと思います。

通達(「河川敷地占用許可準則」)で列挙されている占用の様態を「おじさんたちが並ぶという行為」と比較してみても、河川法の趣旨目的である河川の安全と国土の保全(1条)を損なう程度に、河川管理に対してインパクトを与えないと思います。

また、別の通達では、河川敷の「パブリックアクセス」を認める立場から、多人数が集まって行われる、いわゆる「イベント」で河川敷を占用する場合、自由使用、つまり占用許可が不要な場合があることを再確認しています(平成11年8月5日建設省河政発第68号)。

つまり、24条違反というのは、お門違いかと。

ところで、山友会は、河川管理者(役所)に対して占用許可申請を出したのでしょうか? もし申請に対して許可が下りなかったというのだったら、不服申立ができるケースだと思います。

たしかに、占用許可準則には「河川敷地の占用は、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなければならない。」とあり、河川局長通達にも占用許可は「地域の意向を踏まえて行う必要」があるというのですが、河川法の趣旨目的から考えると、今回住民がつけてきたクレームは、河川の占用の当否を判断する上で考慮すべき事実でないことは明らかだと思います。
 
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